失業保険について。


去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,

(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)


知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
知人のかたが言うことは全く間違いでもないです。しかし退職理由に関係なくというところが引っかかります。
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。

補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。

とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
VOA Special English |Learning English
“Fear Takes Hold” より
(質問 その3)
All the gains of the nineteen twenties were washed away.
Unemployment rose sharply.
<ためし訳>
1920年代の稼ぎは全て洗い流された。 失業が急に増加した。
<質問>
*Unemployment rose sharply.について
「解雇が急激に増えた」、 「失業者数が急激に増えた」
辞書をみると、「解雇」は見当たらないようです。
日本語は雇用保険・失業保険とは云うが、解雇保健とは云わない。
「解雇が急激に増えた」⇒これは、間違いの部類でしょうか。
<質問>
*Unemployment rose sharply.について
「解雇が急激に増えた」、 「失業者数が急激に増えた」
辞書をみると、「解雇」は見当たらないようです。
日本語は雇用保険・失業保険とは云うが、解雇保健とは云わない。
「解雇が急激に増えた」⇒これは、間違いの部類でしょうか。
答え:
解雇者が失業者になる点では、おおむね、等しいですが、
厳密に言えば、
「解雇」は、「使用者側から雇用契約を解除すること」です。
失業者には、解雇者以外に、「自営業が立ち行かなくなり職を失った人」、「倒産により失業した人」、「農業を離れた人」など解雇者以外の多くの人々が含まれます。
従って、ここは、「失業者が急激に増加した」がよいと思います。
失業保険の支給額について。
現在、時給で働いているバイト体制で週4日勤務しております。

雇用保険に加入して3年くらいになります。

妊娠し、8月が予定月のため、あと4、5か月くらいで退社しようと思っていますが
失業保険の支給額は過去半年の給料をもとに計算されると聞きました。

昨年は週4日で一日9時間労働をしていたので
それなりの給料があったのですが
今年から妊娠ということもあり、週3日の数時間労働になり
月のお給料は昨年と比べると10万くらい変わります
雇用保険に加入しなくていい金額になると思います

この場合、やはり出産後の支給額を考えると
今すぐ辞めてしまったほうが
お得なのでしょうか。。。


一人で仕事を受け持っていたため
私が妊娠したことで会社は新しい人材を入れるのですが
まだ新しい人材も決まっていなく
もし今月決まっても 引き継ぎしてあげないといけないし
私が今急に辞めたら会社は困るし
新しい人が入ってきても仕事を教える人もいなかったら困るだろうし
仕事はすぐ辞めれないなと思っているのですが
そんなこと言ってる場合なのか?と思い
やはり自分のためを考えて今すぐやめるべきなのでしょうか。

いま辞めても 支給額があまり変わらないようなら
引き継ぎ完了するまで週3でもいいのですが。。。

月10万くらい給料が変わると大きいですか?
辞めてしまって 失業保険の手続きを早くしたほうがいいでしょうか?
雇用保険が適用されるのは、賃金の金額ではなく、週20時間以上の労働時間で31日以上の雇用が見込める場合です。

また、支給額の基になる賃金日額の計算は、賃金の締日の翌日から次の締日まで在籍しており、その間に11日以上賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)がある月に限られます。

就業規則に照らして、すぐに退職届を提出して、賃金締日前に退職出来れば、1月から下がったと読み取れる給与は計算の対象になりません。

退職については妊娠が直接の理由であり、とてもじゃないけど仕事なんてできないと訴え、使用者がそれに合意すれば即日退職も可能です。

また、妊娠・出産・育児を理由に退職しても、必ず特定理由離職者になるわけではなく、当初から受給期間延長手続きを取る必要があります。更には、延長期間が90日未満の場合は、給付制限期間の免除はなく、90日以上であれば給付制限期間は免除されます。特定理由離職者として認定されると、雇用保険の被保険者期間と離職時の年齢によっては支給日数の加算もあり得ます。
再就職支援金の手続き前に仕事を辞めたら、失業保険は貰えるのでしょうか?1年以上の雇用と確認して、契約社員として8月24日入社しました。
ハローワークの書類を書いて貰ったところ、長期雇用ではないと書かれていました。これだと、再就職支援金も貰えません。研修終了後、週に2日8時間しかシフトを入れて貰えないため退職を考えています。失業保険の受給期間は270日まるまる残っています。
給付前の退職、対象に成ります、月曜にハローワークに行って下さい。前の失業保険受けるのに、手続きを、理由がわかりません、給付制限受ける可能性が有ります、その時は、少々ズルですが、医師の診断書持って行って下さい、心療内科ですと直ぐに書いてくれます、診断書で給付制限は解除してくれます、私はこの手使いました。
おととし、出産のため自己都合退職し失業保険の受給を延長しています。ライターをしていました。
これまで子育てをしながら、月に1,2日くらいライターのアルバイトをしていましたが、
そろそろ就職活動をしようと考えています。

失業保険の申請をする前に、疑問があるので教えてください。

①今後も3か月の待機期間中や、失業手当の受給中に月、1.2回のライターのアルバイトをしても申請すれば大丈夫なのか。

②その際、肩書が必要なので「フリーライター」という肩書を使っても良いのか。
(今後フリーランスでやっていくつもりはありません)

③先日、自分が取材される機会があり、その際に「フリーライター」という肩書きで名前も顔も出てしまったのですが、失業手当をもらう際に何か支障になったりする可能性はありますか?受給資格はなくなりますか?
だとしたら、どうしたらいいでしょうか?安定した収入を得るために、会社に就職したい気持ちは強いです。

詳しい方、アドバイスをよろしくお願いいたします。
①受給期間延長の場合は7日間の待期期間はありますが、
3ヶ月の給付制限はありません、
またバイトについては正しく申告することが前提で
申告受けた安定所の判断になります、

②肩書をなんのために必要なのかわからないと答えられません

③仕事を持っていることは失業状態ではないので、
それが判明すれば問題ありでしょう、
これも安定所の判断になりますが、
判明すればおそらく支給停止になるでしょう、

※雇用保険は失業状態にあってなお、
求職活動をする人を支援する制度です
あなたの収入の安定を、支援する制度ではありません
再就職手当がもらえる条件についてご存知の方教えてください
再就職手当がもらえる条件について、2点教えていただければと思います。

受給資格者のしおりを読むと、再就職手当がもらえる条件には

①1年を超えて勤務することが確実であること(派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件に該当しません)

②就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事

とありますが、


【1点目】
再就職が派遣で、契約が2か月契約(以後自動更新)ですが、一年以上働くという前提で採用されました。この場合でも、①の条件から漏れてしまうのでしょうか?

【2点目】
内定日は11月30日ですが、就業日は来年の4月1日です。
このように、内定日から就業日までかなり期間があり、給付日数の90日を過ぎてしまう場合、②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?

【補足】
以下は詳しい状況です。

去年の9月に自己都合で退職し、今年の3月に出産したため失業保険の延長手続きをしていました。
出産後、子供が一歳になる来年4月頃働きはじめたいと思っていました。

そして、来年の4月に子供を保育園に入所させるためには、今年12月に行われる保育園の入所審査で
再就職先が決まっていなければ難しいため、最近就職活動を始めました。

11月19日(月) 失業保険の延長解除、求職申込み
11月26日(月) 待機期間終了・雇用保険説明会出席
11月28日(水) 派遣会社を通じて派遣先会社との面談
11月30日(金) 派遣会社から採用通知の電話がある(書類等はまだ届いていない)

そして働きはじめるのは、子供を保育園に通わせることができる来年の4月1日からになります。
(こんなに先の採用を認めてもらった企業に感謝してますが)


長くややこしく書いてしまいましたが、どなたかご存知の方教えていただければと思います。
3ヶ月の給付制限があるはずなので再就職手当てをもらえる可能性は高いと思われます。。。。。。。。。。
給付金は採用日の前日までもらえますね。
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