契約社員と失業保険
現在、契約社員で6月に契約終了の予定です。

もともと、正社員で受けた会社から、別の職種で(産休代理)契約社員の内定をいただき入社しました。産休の人が戻ってくる前に、今後について話し合うと言われました。契約更新するかもしれないし、他の職種で正社員にするかもと、曖昧言われました。

で、最近上司が変わり契約更新の可能性は低いと言われました。(前の上司には、契約更新を希望と伝えてあります)

この場合、6月いっぱいで契約満了のため退職→手続き→1ヵ月後に失業保険支給となりますか??

また、失業保険とはいくらくらい貰えるのでしょうか?簡単な計算方法も教えてください。
いつから働きだしましたか?
雇用保険の被保険者期間は通算何ヶ月になりますか?
元々の契約によりますが、会社側が契約の更新をしないことを明らかにしている場合には、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、特定受給資格者として認定され、雇用保険受給手続き後、約1ヶ月で手当の支給が始まります。
雇用保険が支給される期間は、退職理由・年齢・被保険者期間で最低90日~最高360日まであります。
基本手当は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。

雇用保険は基本手当日額を離職前6ヶ月間の賃金合計(除く賞与等)から求めます。
まず貴方の賃金日額ですが、6ヶ月間の賃金合計÷180=W・・・これが賃金日額になります。
基本手当日額は、(-3W×W+73240×W)÷76400 の式で計算します。
W=賃金日額
失業保険受給による国民年金の手続きについて教えてください。
妊娠を機に退職し主人の扶養にはいりました。
出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。
2011年1月~2011年5月まで失業保険受給、その後また主人の扶養にはいる手続きをしました。

扶養手続きの書類を記入し主人の会社に提出したところ数ケ月して会社の方から
『奥様は、平成22年2月1日から第3号被保険者となられております。ハローワークからの失業給付金を日額3611円以上支給された場合、受給期間中は国民年金第1号への変更手続きが必要となります。(奥様の日額は4977円です)』
と言われました。

先日、日本年金機構からねんきん特別便が届き、最近の月別状況が書かれてたのですが、ずっと3号として納付されてるようです。
ここで教えてください。
①3号としてずっと納付されているようですが、1号への変更手続きは必要ですか?
②変更手続きが必要な場合、手続きの際に何か支払いが発生しますか?未納時期はないみたいなのでどうなのだろう?と疑問です。
③わたしは今どういう状況にいるのでしょうか?主人の扶養者?健康保険は主人の保険にはいってます。

長々とわかりにくい文章で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
とりあえず、回答です。
①第3号被保険者に納付義務はありません。第1号被保険者への変更手続きは必要です。
②第1号被保険者の期間が未納になるので、支払いは発生します。
③手続き漏れでしょう。

>出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。
扶養から外れる手続きはしましたか?

あなたの場合、本来の流れはこうです。
失業給付を受給する(日額4977円)ので、ご主人の扶養から外れるため、会社に健保・第3号の喪失手続きをする。
国民健康保険、国民年金に自分で加入する。もちろん支払いは発生します。
失業給付受給終了後、ご主人の会社で扶養に入る手続きをする。
自己都合で退職し、3カ月の給付制限があります。ハローワークにて失業保険の手続きをして説明会ガイダンス・初回認定日を終えたところです。次回認定日は3カ月後なのですがその間に求職活動を最低3回ですよね。
新潟で同じ状況の助けてください(;д;)


3カ月後にある認定日までに求職活動を最低3回しなければいけませんよね?

その3カ月の間にハローワークで求人検索の閲覧や応募をせずに、

自分で見つけてきた求人に応募すれば、3カ月後までハローワークに

行くことはありませんよね?



3カ月の給付制限が終わり、1回目が支給され、その数日後にようやく

2回目の認定日がある事になりますよね。

支給が始まってからは4週に1回認定日があるんでしょうか?

その間の就職活動は何回するのでしょうか?

職員の方に聞いたのですが、冷たく早口で説明され詳しく聞けませんでした…涙

同じような質問もみましたがうまく理解できません(;д;)
無茶苦茶な回答をする人もいるものですね。

ハローワーク以外での求職活動で何も問題ありません、新聞の求人広告でもいいし、チラシの求人広告でもいいし、知合い等の紹介でもいいし、但し応募や面接をした事を失業認定申告書にハッキリ記入する必要があります、応募でも面接でもいいですがその会社名・電話番号・担当者名等を書いておかないとダメです。

初回認定日に次の3ヶ月程あとの2回目認定日の日付けが書かれた失業認定申告書を貰っているでしょ。
2回目認定日は3ヶ月の給付制限終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が支給されます。
それ以降は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額の支給になります。
2回目以降は認定日間に最低2回以上の求職活動が必要です。
7月から失業保険を受け取ることになっていますが6月に入籍する予定です。受け取り終わったら正社員として職を見つけるつもりですが・・入籍することによって失業保険が受け取れなくなる事はないでしょうか??
ないですよ~。

私も申請後の結婚で、離職票と現在の名前が違ってて、認定日に名前が
変わった事を報告したら手書きで苗字を変更されただけでした^^;
失業保険給付について
この度の震災とおりからの経営不振のため工場勤務をしていた友人が
「解雇」になりました。
「会社都合」での解雇ですので
約1ヶ月で失業保険給付を受けることができるようですが・・・
ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
ただし、その場合のバイトを
解雇された工場で行うことは可能なのでしょうか?
なんでも 再就職先が見つかるまでの間「忙しい時は手伝ってほしい」と 言われたそうです。
それって どう?なのでしょうか。
もし、可能だとして 仮にバイトをして得た給与分が一ヶ月8万の場合、
その額を申請して、 もらえる失業給付金額が 約13万だった場合には、
その月の給付金が5万ということになるのでしょうか?
就活だけに専念するよりも 少しでも働いていたいと思っているようですが・・・。
ハローワークで質問するべき内容と思いますが 今日明日はお休みなので
どなたかお詳しい方に伺いたいのです。
あくまでも 次に正社員で働ける場所を探したいのが本人希望ですが、
震災の影響もあり 困難が予測できます。
無職で 社会保険もなくなり国保加入も余儀なくされ その他の支払いもあるようで
金銭面の不安が 多々あるようです。
就職先が決まるまで 国民年金同様、国保の免除制度などは あるのでしょうか。
宜しくお願いします。
>ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
↑これは間違いです。週20時間未満がアルバイトです。それを超えると就職したこととみなされます。
失業給付を受給しながらでもアルバイトはできますが規制があります。以下がその規制です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

この内容をよく理解してアルバイトをしてください。なた、必ず申告はして下さい。不正受給が発覚すると大変ですから。
国保の免税制度もありますので市役所に相談して下さい。
訂正
国保は免税制度⇒減免制度です。
解雇予告手当は解雇を早めてもらった場合、請求出来るのでしょうか?
先月7/31に会社の経営不振により、8/31付け解雇を言い渡され
今まで一生懸命働いてきて急に解雇になり、モチベーションも下がりました。

今回の解雇では30日以上前の通告になるので解雇予告手当は出ないと思いますが、
もしも、解雇を早めてもらう事が出来た場合は解雇予告手当は請求出来るのでしょうか?

本日(8/3)、8月末で解雇になるのならば転職活動を早くしたいので、解雇を早められないかという事を会社に相談した所、
有給消化後に解雇辞令の日にちを早めて解雇にしてもいいと言われました。
(今の所、8月初旬での早期解雇に出来るとの事。)

ただし、新たな解雇辞令は
・変更辞令という形であること。
・本人より解雇を早めたいと希望があって早めた。
↑この様な文書を書面に加えての辞令を出しなおす。
との事でした。


労働基準監督署にTELした際は、本人希望の早期解雇は自己都合になるので解雇として会社は取り扱わないですよ。
といわれたのですが、
会社へ相談した結果は
条件付き(本人希望での早期解雇という条件付きでの解雇)で解雇は出来るとの返答。
※失業保険離職票の退職理由は会社都合での解雇にしてくれるのは確実です。

ちなみに会社への相談の際は解雇予告手当についてはお互い触れていません。
会社としては解雇予告手当の請求を私がするとは思っていないと思います。

長くなりましたが、上記の場合は解雇予告手当の支払義務は会社にあるのでしょうか?

解雇予告手当が貰えないのであればこのまま8月末の解雇にしてもらおうと思っています。

詳しい方、回答をお願いします。
会社には支払義務はありません。

監督署が言うように、自分で退職日を早める希望をしたのなら、解雇ではなく自己都合の退職です。
それなのに、法律の権利を主張するようなことはできる訳がありません。
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