ハローワークについて

質問が2つあります。

就職についてです。
友達の仕事先に手伝いとして働きにいきました。終わり時間がわからず、2日で21時間働いてしまいました。帰ってきてか
ら、これが週20時間以上働くに該当していることに気付きました。先に働いてしまってからでも正しく申告すれば大丈夫ですか?

また、ばかばかしい質問なのですが、失業保険があるからとのんびりするよりも、失業保険よりも高いお金がもらえるとわかったときには、認定日にハローワークには行かず、働き続けたほうが得ですよね?認定日に行く、行かないは自由ですよね?自分で考えて選べばいいですよね?
認定日に提出する失業認定申告書に正しく記入し申告すれば大丈夫ですよ。
もし、認定日に申告を忘れてしまった時には、速やかに働いた事実があることをハローワークに届けてください、放置しておくと不正受給となってしまいます。

次に認定日には行かない、についてですが、働いた日数・時間により就職とみなされ雇用保険受給から外れることもありますが、それ以下の日数・時間の時は、少なくとも働いていない日に関しては基本手当が支給されますので、認定日には出頭された方がいいと思いますが、出頭・不出頭は貴方の自由です。(すべて自己責任です)
再就職手当てについて質問です。
11月末 退職
12月17日 失業保険の申請
12月21日 面接
12月26日 採用通知

この採用通知の際に1月7日から来て欲しいと言われたのですが就業開始日が1月23日以降でないと再就職手当てが出ないため特に理由もなく1月25日からに延ばしていただきました。
以上が私の今の状況になります。
そして質問したいのは以下のことに関してです。

1.再就職手当てのために就業日を延ばしてもらったことも不正受給に該当するのでしょうか?
2.内定日と就業日の間に認定日があった場合認定申告書には内定を頂いたことを書くと思うのですが、そうなると失業資格を失ってしまうのでしょうか?それとも普通に就業日前日に再就職手当ての申請を始めるのでしょうか?
(質問2は今の私のケースとは関係ないのですがいろいろ調べている内に気になりましたので質問させていただきました。)

読みにくい文になってしまいましたが以上が質問となります。
時間の空いているときで結構ですのでご回答よろしくお願いいたします。
1.ハローワークが再就職手当の支給要件に適っているかをみる際は、経緯でなく「結果」だけで判断します。

結果がすべて支給要件に適っていれば、たとえ申請者が初出社日を再就職手当が受けられるよう調整した「ふし」がありありだとしても、実際の初入社日自体を偽って申告しているものでない限りおとがめを受けることはありません。

2.認定日が内定後で就業初日の前にある場合、その「就業初日がこの先に決定している」ことを告げて問題ないです。

ハローワークの定義する「失業の状態」の期間は、あくまで就業初日の前日までです。内定が出たことでは「失業の状態」ではなくなっていますが、失業のお手当を受給できる期間として、初日の前日までが失業の状態だとみなされるのです。

※再就職手当制度の趣旨は、「真っ当な就職活動で1日も早く失業の状態を脱して就労できますよう」ということにあります。仮に支給要件のいずれかに適わないにもかかわらず申請しもすけば、その場合はお役所の論理において「ダメ」の一刀両断となりますが、本来は職が早々に決まって失業給付を受ける日数がより少ない方こそが奨励されるべきなので、それで「最後までもらい切る場合」との格差で不公平感に陥らないよう、この制度があります。

したがって、お祝い金的な要素の濃いこ再就職手当の類をまとめ、「就職促進給付」と呼んでいるくらいです・・・
失業保険について質問があります
1年二ヶ月勤務した会社を退職します。
失業保険を申請する予定ですが
友人に前回の失業保険受給から
三年経過していないと受給できないと言われました
本当なのでしょうか?
ちなみに前回の受給は1年二ヶ月前で三年未満です

もう一つ質問があります
A社(約6年)・自己都合で退社後、失業保険未申請でB社へ即入社
B社(約4年)・会社都合で退社後、失業保険受給終了後にC社へ入社
C社(1年3ヶ月)・会社都合で退社、失業保険申請予定

()内期間、雇用保険加入してます

この条件でお聞きします
C社分の失業保険申請時に未申請のA社を合算申請出来ないでしょうか?
B社で一度申請している。
また期間が経ちすぎている。などで
A社は失効しているのでしょうか?

お手数をお掛け致しますが宜しくお願いいたします
そもそも「失業保険」という制度は存在しません。

雇用保険の基本手当に関しては、そのような制限はありません。


〉C社分の失業保険申請時に未申請のA社を合算申請出来ないでしょうか?
できません。
そもそも、あなたの考える「合算」とは?

所定給付日数の決定に関係する「被保険者だった期間」には通算がありますが、あなたが気づかなかっただけで、Bのときに通算されています。
今年の年末に退職します。正職員で、勤続4年9カ月です。
失業保険受給が出来るかもしれないとの情報を得たのですが、自己都合による退職であり、また学生に戻る予定です。再就職はすぐにはしま
せん。

このような状況でも受給は可能でしょうか?また得られる場合、どのような手続きを踏めばよいでしょうか?

ご意見頂きたいと思います。よろしくお願いします。
厳しいと思います。
あくまで就職の意思があり、活動を行う事が前提です。
月二回以上の求職活動実績が必要です。
不正受給なら、返金及び倍返しがまっています。
ハローワークで聞いた方がいいのでは?
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN