失業保険について質問です。
自己都合退職の場合、給付制限期間と給付期間中に、週3日もしくは週20時間を超えてアルバイトをすると、失業保険の受給資格がなくなると説明を受けたのですが、
週20時間を超えて働いたかどうかというのは、申請で分かるものなのでしょうか?
申請書には、一日の労働が「4時間未満か4時間以上か」しか書いていないと思うのですが・・
雇用保険(旧失業保険)のアルバイトの扱いについて、給付制限時間中は週20時間未満なら自由にできます。
週20時間以上なら就職したことにされて一時的には受給者ではなくなりますがバイトを辞めればもとに戻ることができます。
受給中の場合は週20時間未満で4時間以上なら、バイトをやった日の基本手当は先に繰り越しになります。
4時間以内なら細かい計算があって自給によっては差し引かれたりもありまえす。
資格がなくなることは不正受給しない限りはバイトをしてもなくなりません。
申告についてはあくまでも自己申告ですから正直に申告するべきです。(日数、時間、収入など)
ハローワークは全部を調査しませんが無作為に調査していますからもし発覚したらえらいことになりますよ。
虚偽申告は自己責任ですが勧めません。
保護申請について質問します。
去年リストラされ失業保険で生活してました。腰の持病もあり 職探しもうまくいかず収入の見込みも立たないので保護申請を考えてますが 知
恵袋を見ると 役所から『監視』されるみたいな書き込みありますよね…
どの程度の 監視なんでしょうか?
ちなみに58才男性です。 詳しい方よろしくお願いします。
現状から 監視は それほど厳しくないです 将来的には分かりませんよ また自治体により差異があるのも事実ですね。裏返せば 監視が厳格ならば 不正受給者 生まれませんからね。
一人で抱える受給者がケースワーカーさんも多すぎて激務なんです。抜き打ち的監視が正解に近いですね。
また定期的に要求される 収入有無申告書や家賃支払い証明書の提出など 遅滞する(または未提出)の受給者が 疑念持たれ 監視 調査のターゲットになりやすいです。何せ 受給者さんの中には 担当CWさんの顔さえ知らない 面識ない 方々さえ 沢山いるのが現状なんです
失業保険を受けている期間に、3日間だけの短期アルバイトをした場合、基本給付は完全に止められますか?それとも、働いてもらった給料分だけ引かれるのですか?
3日分の給付が停止され、その分は給付期間が3日延長されるので損はしません。
但し、正直に申告した場合です。
もし、後で発覚すると、給付を完全に停止されたりしますから、不正受給をしないようにして下さい。
失業保険を受給しています。
仮に派遣で仕事が決まってしまった場合、もちろん失業保険はストップされてしまいますよね?

再就職手当も無理と思いますが、お祝い金のようなものもないでしょうか。
皆さんがよく言う「お祝い金」なるものが「再就職手当」に該当するものだと思います。
条件によっては支給されますから以下の条件を見て確認してください。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
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